2018-04-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
今回の事例につきましては、東京電力パワーグリッド社が調達する調整力に係る公募におきます契約条件におきまして、ベースラインの設定方法といった点につきましてこのガイドラインを踏まえることとされております。その上で、デマンドレスポンスに係る契約が円滑に実施されていることをもちまして、ガイドラインが活用されているものと考えてございます。
今回の事例につきましては、東京電力パワーグリッド社が調達する調整力に係る公募におきます契約条件におきまして、ベースラインの設定方法といった点につきましてこのガイドラインを踏まえることとされております。その上で、デマンドレスポンスに係る契約が円滑に実施されていることをもちまして、ガイドラインが活用されているものと考えてございます。
○中川大臣政務官 今、落合委員に御指摘をいただきました、昨年四月から発生をしました、東京電力のパワーグリッド社の電気使用量の通知が遅延した件についてですけれども、その二カ月後の昨年六月に電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告を行いまして、正常化に向けて指導してまいったところでもあります。